再入国許可を有する外国人留学生の再入国について

2020.08.05

現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっていましたが、8月5日より入国拒否対象地域指定以前に我が国を出国した再入国許可保持者は、本邦への再入国が認められることになりました。
再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。確認書については、7月29日より各在外公館において申請受付を開始していますので、再入国を希望する学生等は、可及的速やかに確認書の申請を行ってください。
詳細は、下記リンクをご参照ください。
○外務省HP「在留資格を有する外国人の再入国について」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
○外務省HP「再入国の際に必要な手続・書類等」:
(和文)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(英文)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

また、入国にあたっては、日本政府の水際対策において、空港でのPCR検査の実施や、14日間の自宅等における待機、公共交通機関を使用しないことなどが要請されております。事前に必ず、14日間の待機場所とそこへの移動手段を確保してください。

以上