最近、一時帰国し、母国からオンラインで授業に出席している学生から「母国に帰ったままで在留期間更新したい」という問い合わせが、数多く寄せられています。
一時帰国中の学生の在留期間更新手続きは、下記の通りです。
必ず、守って下さい。
【守るべき事項および注意事項】
〇在留期間更新は、本人が日本国内で申請し、本人が受け取らなければならない。
〇入国後の自己隔離期間も含め、在留期限の2週間以上前には日本に戻ってこなければならない。
〇在留期間更新手続きについては、日本入国前後に国際交流センター(shibuyakouryu@tk.jue.ac.jp)に問い合わせる。
〇在留期限内で有効な在留資格をもつ外国人は、現在日本への入国が可能である。
〇日本に入国できるにも関わらず、母国に戻ったまま在留期限を過ぎた場合、特例措置および救済措置は適用できない。
※特例措置および救済措置の対象(在留資格認定証明書交付申請からの査証取得手続き):2020年4月以前に一時帰国し、新型コロナウイルス感染拡大で日本への上陸が禁止され、不可抗力で在留期限が経過した学生のみ。
〇在留期限更新をしない場合は、学則によって除籍となる。
〇「友人はやってもらった」、「他の大学ではやってくれた」などの情報は、間違った情報である。
2021年4月23日
日本経済大学 東京渋谷キャンパス 国際交流センター